子ども手当申請書に本来不要な年金番号記入欄(読売新聞)

 栃木県内の複数の市町で、子ども手当の申請書に、本来は記入する必要がない年金番号を記入させる欄があることが、読売新聞のまとめで分かった。

 申請者との間でトラブルがないことなどを理由に市町はそのまま使用するが、県外では苦情が寄せられ、新しい申請書を作り直し、無駄な税金を使う事態も起きている。有識者は「不必要な個人情報を集める事になり問題」と指摘。個人情報を求める際の取り扱いは、細心の注意が求められている。

 県内27市町のうち、申請書に年金番号を記す欄があるのは宇都宮、足利、小山、真岡、矢板、さくら、芳賀、壬生の計8自治体。佐野や日光でも欄があったが、4月下旬から「不要な情報」だとして、ないものに切り替えた。

 小山市は、子ども手当の新規受給者用に申請書約7000部を作成。未配布が2000部あるが、職員が該当欄に斜線を引いてそのまま使用する。さくら市は「記入しなくてもよい個人情報を書かせてしまうことになった」として6月の市報でおわびを掲載する予定だ。

 一方、矢板市は「国の様式と違うものを作成したのはミスで、新様式に従って今後の分は記入欄をなくす。だが、記入欄があっても特に不都合とは考えない」と話す。宇都宮市の場合、申請書の表面に記入欄がないが、裏面に「年金加入証明書」として年金番号を記す欄があった。

 なぜこのようなことが起きたのか。厚生労働省が2月末、各自治体に示した様式は児童手当を踏襲し、年金番号を求めたものだった。しかし3月末になって年金番号の記入欄のない新様式を示したところ、各自治体で気づかなかったり、印刷が間に合わなかったりした。

 子ども手当の財源は国、地方のほか、企業も負担。企業負担分は、社員の子ども手当に充当し、社員以外には使わない。このため新様式は、社員かそうでないかを年金の種別で知る必要があるものの「年金番号までは不要」(厚労省)との結論となった訳だ。

 県外では、仙台市で「必要のない年金番号を記入させる欄があった」などの苦情が寄せられ、市長が記者会見で陳謝。今後、使用する1万5000枚を作り直すことを表明するなど問題化した。

 個人情報のあり方に詳しい堀部政男・一橋大名誉教授(情報法)は「年金番号が直ちに悪用されることはないだろうが、悪意を持って扱えば所得を調べたり悪徳商法勧誘に流用されたりする可能性も否定できない。行政は必要最小限の情報のみを収集することに気を配るべきだ。住民も不愉快だろう」と指摘している。

 ◆子ども手当の申請書(認定請求書)=子ども手当(中学生以下対象)は、従来の児童手当(小学生同)支給の枠組みを踏襲しており、児童手当を受けていた世帯は申請不要。児童手当制度ではあった所得制限がなくなったため、所得制限で受給できなかった世帯や、新たに子どもが生まれた世帯などで申請が必要。申請書は対象世帯に一斉送付した自治体が多い。今年度の子ども1人あたりの支給額は月1万3000円で、支給は6月から。

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